次の1~③3の条件のすべてに該当する場合は保険料を改定しなければなりませんので、月額変更届の提出をお願いします。
1. 固定的賃金に変動があったとき
- 昇給(ベースアップ)、降給(ベースダウン)
- 給与体系の変更(日給から月給への変更)
- 日給や時間給の基礎単価の変更
- 家族手当、通勤手当、住宅手当、役付手当などの固定的な手当てが追加または廃止、支給額が変更になったとき
2. 1の変動があった月以後の連続した3か月間の平均給与額に基づく標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との差が2等級以上あること
(1は上がったが、平均は下がったまたは1は下がったが、平均は上がったという場合には該当しません)
3. 2の3か月間の給与の支払基礎日数が、いずれの月も17日以上ある
※ 健康保険料は、変動があった月分の給与を支払った月以後4か月目から変更となります。