よくある質問

インフルエンザ予防接種補助金を申請したいのですが、被扶養者(家族)分は、支給対象になりますか?
インフルエンザ補助金の支給対象者は、被保険者の方のみとなります。
事業の業績が良かったので、臨時的な取扱いとして、年度末に手当を支給しました。何か届出は必要でしょうか?
労働の対価として支給する各種手当(ボーナス、期末手当、決算手当等)は保険料の対象になりますので、支給の都度、賞与支払届の提出をお願いします。

毎年6月と11月には、当組合より届出用紙(賞与支払届)を送付しておりますが、事例のような場合には届出用紙を送付いたしますので、ご連絡ください。
人間ドックを受診したいのですが?
人間ドックを含み年度内1回の健康診断に限り補助金(上限額 8,000円)が支給されます。
「疾病予防補助申請書」に必要事項を記入し、医療機関に支払った領収書・健診結果(いずれも写しで可)・特定健診問診票(年度末時点で満40歳以上の方)を添付して申請してください。
今月の給与から従業員の給与を変更しました。それに伴い保険料は変更になりますか?その場合、いつから変更になりますか?
次の1~③3の条件のすべてに該当する場合は保険料を改定しなければなりませんので、月額変更届の提出をお願いします。

1. 固定的賃金に変動があったとき
  • 昇給(ベースアップ)、降給(ベースダウン)
  • 給与体系の変更(日給から月給への変更)
  • 日給や時間給の基礎単価の変更
  • 家族手当、通勤手当、住宅手当、役付手当などの固定的な手当てが追加または廃止、支給額が変更になったとき

2. 1の変動があった月以後の連続した3か月間の平均給与額に基づく標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との差が2等級以上あること
(1は上がったが、平均は下がったまたは1は下がったが、平均は上がったという場合には該当しません)

3. 2の3か月間の給与の支払基礎日数が、いずれの月も17日以上ある
※ 健康保険料は、変動があった月分の給与を支払った月以後4か月目から変更となります。
保険証を紛失してしまったのですが、再発行できますか?
令和6年12月2日より健康保険証の交付はできません。
受診についてはマイナ保険証を利用することを基本としますが、マイナ保険証が使えない状況の方には「資格確認書」を交付しますので、「健康保険資格確認書交付申請書」を事業所を経由して提出してください。
個人番号の届出は、健康保険組合に「個人番号(マイナンバー)」を届出る必要がありますか?
必要です。
加入する際の「資格取得届」、扶養家族を追加登録する際の「被扶養者異動届」を提出する際に、用紙所定の欄にご記入ください。
別居している母を被扶養者にすることは可能でしょうか?
別居していても本人との生計維持関係が認められれば被扶養者になることができます。(前々問参照)
ただし、被保険者からの仕送りが生活費の半分以上あることが条件となります。その場合、仕送りを証明する書類が必要となります。(手渡しは不可)
勤務時間の少ないパート・アルバイトの職員を採用しましたが、社会保険に加入する手続きは必要ですか?
「常用的雇用関係」にある従業員様は被保険者として加入しなければなりません。次の勤務時間と勤務日数の両方に該当する場合に常用的雇用関係にあるとみなされます。
① 1週の勤務時間が、その事業所で同種の業務を行う一般社員の所定労働時間の4分の3以上あること。
② 1か月の勤務日数が、その事業所で同種の業務を行う一般社員の所定労働日数の、4分の3以上あること。
医療費通知を発行していただけますか?
随時発行いたします。1年間または複数年の医療費通知も発行できます。ただし前年12月診療分については、3月中旬以降になります。お申し込みは、医療費通知発行依頼書を記入して提出(FAX可)していただくか、電話でも受付けています。通知書の送付先は、事業所または健康保険組合に登録の住所になります。
令和3年度は、令和3年1月~10月分をまとめて令和4年2月頃に事業所経由で発送予定です。前年の11月・12月診療分は含まれませんので、ご留意ください。
同居している妻(夫)または子が会社を退職して無職になったのですが、被扶養者になることは可能でしょうか?
原則とし被扶養者になれます。
ただし、雇用保険(失業給付)を受給している場合は被扶養者になれませんが、日額が低い場合(60歳未満3,612円、60歳以上5,000円未満)であれば被扶養者になれる場合があります)
家族にも保険料がかかりますか?
扶養家族も被保険者と同様に健康保険の給付を受けることができますが、健康保険料は、本人に対するものなので扶養家族が何人いても保険料は変わりません。
従業員が引っ越しをして住所が変わりました。何か手続きは必要ですか?
住所変更届の提出をお願いします。
当健保組合では、被保険者の皆様にお知らせ等を郵送しています。各自治体からの提供は得られませんので、ご協力をお願いいたします。
従業員が結婚して氏名が変わりました。手続き方法を教えてください。
氏名変更届のご提出をお願いします。
・健康保険証をお持ちの方…健康保険証を添付してください。資格確認書の交付が必要な方には資格確認書を交付します。
・資格確認書をお持ちの方…資格確認書を添付してください。引き続き資格確認書の交付が必要な方には資格確認書を交付します。
・マイナ保険証のみお持ちの方…氏名変更届のみご提出ください。
従業員が退職するのですが、何か手続きは必要でしょうか?
資格喪失届の提出をお願いします。従業員様から健康保険証又は資格確認書(ご家族分を含みます)を回収して一緒にご提出してください。
扶養していた妻または子の就職が決まりました。何か手続きは必要でしょうか?
被扶養者異動届(2.削除に〇)の提出をお願いします。
健康保険証又は資格確認書を回収して、一緒に添付してください。
整骨院・接骨院(柔道整復師)で健康保険が使えないのはどのような場合ですか?
整骨院・接骨院(柔道整復師)には、健康保険が適用になる施術とならない施術が定められています。負傷原因(いつ、どこで、なにをしているとき、どうなった)がはっきりしない痛み、外傷性が明らかでない負傷にたいする施術は、健康保険の対象外のため全額自己負担になります。
次の場合は健康保険が使えません。
● 慢性に至った外傷性の負傷
● 日常生活からくる疲労、肩こり、腰痛など
● 加齢による痛みや凝り
● スポーツなどによる肉体疲労・筋肉痛改善のためのマッサージ
● 内科的原因による疾患(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニア等)
● 脳疾患などの後遺症
● 過去の交通事故等からくる疼痛
● 勤務中や通勤途上の負傷(健康保険ではなく、労災保険が適用になりますので会社に報告してください。)
● 交通事故などで負傷の原因が第三者によるものであるとき(ただし、自損事故など内容によっては健康保険が使用できる場合があります。健康保険を使用されたい場合は健康保険組合へご相談ください)
● 医師の同意のない骨折・不全骨折・脱臼の施術(応急処置を除く)
● 保険適用となる施術であっても、保険医療機関(病院、診療所など)で同じ部位の治療を受けている場合

整骨院・接骨院(柔道整復師)で保険適用となる施術と言われても、厚生労働省の通知に基づく審査により保険適用にならない施術と判断した場合は全額自己負担となり、あとから窓口で支払った額以外の施術費用を請求される場合もありますのでご注意ください。
なお、長期にわたり施術を受けていて症状の改善がみられないときは、医師による治療が必要な傷病や重症化が懸念されます。医療機関(病院・医院等)の受診をおすすめします。柔道整復師へのかかり方を正しく理解し、適正な受療をされますよう、ご協力をお願いいたします。
整骨院・接骨院(柔道整復師)で健康保険が使えるのはどのような場合ですか?
外傷性が明らかな負傷原因がはっきりしている骨折、不全骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉ばなれが健康保険の適用になります。
本来、整骨院・接骨院(柔道整復師)で施術を受けた時は、代金の全額を窓口で支払い、後日、健康保険組合から自己負担分相当額を除いた額の払い戻しを受けることになっています。しかし、地方厚生(支)局長との間で協定受領委任の協定)を結んでいる整骨院・接骨院は、医療機関(病院・医院等)にかかるときと同様に、一部自己負担で施術が受けられます。
給料から差し引かれる保険料はいつの分ですか?
保険料は、一般保険料・介護保険料とも月単位で計算されますが、事業主が被保険者負担分の保険料を給与等から差し引くことができるのは、前月分の保険料に限られています。
資格取得した月は、月の途中からでも1ヶ月分の保険料が翌月の給料から差し引かれ、退職などで資格喪失した月の保険料は徴収されません。
ただし、月の末日に退職した場合には、翌月の1日が資格喪失日となりますので、その月分の保険料も徴収されます。
被扶養者としている妻の今月のパートの収入が12万円となりました。 何か手続きが必要でしょうか?
収入月額 ※ 108,333円を継続して超える場合は原則、被扶養者になることができませんので、被扶養者異動届(2.削除に〇)の提出をお願いします。健康保険証又は資格確認書を回収して、一緒に添付してください。

130万円(年間の総支給額)÷ 12ヶ月 ≒ 108,333円
被扶養者として加入するための収入の条件はありますか?
被扶養者として認定されるには、主として被保険者の収入によって生計を維持されていることが必要です。

① 被保険者と同一世帯の場合
被扶養者の年収が130万円未満で、かつ被保険者の年収の半分未満である
こと。
② 被保険者と同一世帯でない場合
  被扶養者の年収が130万円未満で、かつ被保険者からの仕送り額(援助額)より少ないこと。
※ 収入とは、各種控除前の交通費を含んだ総支給額となります。
※ 被扶養者が60歳以上または障害者(障害厚生年金をうけられる程度の
  障害者)の場合、「130万円」は「180万円」となります。
退職したあと国民健康保険に加入するために「資格喪失証明書」が必要なのですが?
健康保険組合までご連絡をお願いします。