医療費の自己負担には「限度額」があり、医療機関の窓口で支払った額が一定額を超えた場合は、後日「高額医療費」として健康保険組合から払戻しされます。
また、あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受けて、医療機関に提示することにより、その月の支払額が自己負担限度額まで(医療機関ごと)になります。なお、マイナ保険証利用では提示不要です。
必要書類 |
15限度額適用認定申請書
記入例 |
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対象者 | 被保険者・被扶養者 |
提出期限 | 当月内 |
提出先 | 会社または健康保険組合 |
備考 | ※申請をしないで、医療費(自己負担分)を全額支払った場合は、診療月の概ね3ヶ月後に払戻しされます。(自動払いなので、手続きは不要ですが、振込先の登録がない場合は、照会させていただきます) |