家族の加入
健康保険では、本人である被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族(被扶養者)にも保険給付を行うことができます。
被扶養者として認定されるためには、収入など法令で定められている一定の条件を満たしていることが必要となります。
| 必要書類 | 31被扶養者異動届 |
|---|---|
| 対象者 | 被扶養者となる方 |
| 提出期限 | 事由発生から5日以内 |
| 提出先 | 会社(任意継続者は直接健康保険組合へ) |
被扶養者の条件
被扶養者の条件は、主として被保険者の収入によって生計維持されている三親等内の親族です。 認定対象者の恒常的な年間総収入が、下記の範囲内であって被保険者に生計の大半を依存している人であることが原則です。
被保険者と同居の場合
- 60歳未満であれば、年収が130万円未満であって、その額が被保険者の収入の2分の1未満であること
- 60歳以上の高齢者と障害者は、年収が180万円未満であって、その額が被保険者の2分の1未満であること
被保険者と別居の場合
- 60歳未満であれば、年収が130万円未満であって、その額が被保険者の援助額より少ないこと
- 60歳以上の高齢者と障害者は、年収が180万円未満であって、その額が被保険者の援助額より少ないこと
19歳以上23歳未満の場合(2025年10月より適用)
- 上記の基準にかかわらず、19歳以上23歳未満であれば、年収が150万円未満であることにより扶養認定の対象となります。
- 配偶者である場合は除きます。
- 収入以外の扶養関係等の確認は必要です。

被扶養者の国内居住要件(2020年4月より)
・令和元年5月に成立した「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」において、被扶養者認定における国内居住要件が新設されました。
※ただし、日本に住所を有しないもののうち、日本に生活の基礎があると認められるものについては、例外的に要件を満たすこととされています。(下表参照)
国内居住要件の例外と証明書類
| 国内居住要件の例外 | 証明書類 |
|---|---|
| ①外国において留学をする学生 | 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
| ②外国に赴任する被保険者に同行する者 | 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居 住証明書等の写し |
| ③観光、保養又はボランティア活動その他就労以外 の目的で一時的に海外に渡航する者 | 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティア の参加同意書等の写し |
| ④被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者 との身分関係が生じた者 | 出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
| ⑤①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その 他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると 認められる者 | 厚労省保険局に相談しつつ個別に判断 |