19歳以上23歳未満の被扶養者の認定要件の取扱いについて

これまで被扶養者の年間収入に係る認定要件の額を130万円未満としていましたが、令和7年度の税制改正におきまして、現下の厳しい人手不足の状況を就業調整対策の観点から19歳以上23歳未満の特定扶養控除の要件及び特定親族特別控除の創設が行われたことを踏まえ、税制改正の趣旨と整合性を図るため、19歳以上23歳未満の被扶養者の年間収入の要件が150万円未満に引き上げられました。

つきまして、以下をご覧ください。