家族の加入
健康保険では、本人である被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族(被扶養者)にも保険給付を行うことができます。
被扶養者として認定されるためには、収入など法令で定められている一定の条件を満たしていることが必要となります。
| 必要書類 | 31被扶養者異動届 |
|---|---|
| 対象者 | 被扶養者となる方 |
| 提出期限 | 事由発生から5日以内 |
| 提出先 | 会社(任意継続者は直接健康保険組合へ) |
被扶養者の条件
被扶養者の条件は、主として被保険者の収入によって生計維持されている三親等内の親族です。 認定対象者の恒常的な年間総収入が、下記の範囲内であって被保険者に生計の大半を依存している人であることが原則です。
健康保険の被扶養者認定基準について
- 75歳未満の三親等内親族であること
- 主として被保険者により生計を維持されている状態が継続していること
- 収入基準を満たしていること
- 60歳未満
年収130万円未満(失業給付・傷病手当・出産手当金は日額3,612円未満)
※令和7年10月1日より、その年の12月31日時点の年齢で19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)は、年収:150万円未満(失業給付・傷病手当・出産手当金は日額:4,167円未満) - 60歳以上および障害年金受給者
年収180万円未満(失業給付・傷病手当・出産手当金は日額5,000円未満)
- 60歳未満
- 年間収入が被保険者の1/2未満であること
- 日本国内に住所を有すること(日本に住民票があること)
※ただし、日本に住所を有しないもののうち、日本に生活の基礎があると認められるものについては、例外的に要件を満たすこととされています(詳しくは下記の「被扶養者の国内居住要件」をご覧ください) - 別居の場合は、仕送りをすること
- 主として被保険者により生計を維持されている状態が継続していて、その経済生活の半ば以上を被保険者に負っている状態です
- 対象親族の月収以上の送金をしてください
- 家庭の都合や通学などによる別居は仕送りが必要となりますが、被保険者の単身赴任や特別養護施設等への入居による別居は仕送りの必要がない場合があります
- 仕送りの方法や送金額についてご不明な際は、健康保険組合にご相談ください
注意
- 手渡しは事実が確認できないため、送金として認められません
- 「口座振込(対象親族名義)」など送金の確認できる送金証明書(通帳のコピーなど)が必要です
- 認定後も送金事実を確認しますので、送金証明書は必ず保管しておいてください
なお、通学により別居をしている被扶養者につきましては、送金証明書の代わりに「学生証(コピー)」を使用できます。

被扶養者の国内居住要件(2020年4月より)
・令和元年5月に成立した「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」において、被扶養者認定における国内居住要件が新設されました。
※ただし、日本に住所を有しないもののうち、日本に生活の基礎があると認められるものについては、例外的に要件を満たすこととされています。(下表参照)
国内居住要件の例外と証明書類
| 国内居住要件の例外 | 証明書類 |
|---|---|
| ①外国において留学をする学生 | 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
| ②外国に赴任する被保険者に同行する者 | 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居 住証明書等の写し |
| ③観光、保養又はボランティア活動その他就労以外 の目的で一時的に海外に渡航する者 | 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティア の参加同意書等の写し |
| ④被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者 との身分関係が生じた者 | 出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
| ⑤①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その 他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると 認められる者 | 厚労省保険局に相談しつつ個別に判断 |