神奈川県自動車整備
健康保険組合
死亡したとき
死亡したとき
被保険者や被扶養者が亡くなったときには、「埋葬料」が支給されます。
家族や身近な人がいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」として支給されます。
必要書類
07埋葬料(費)支給申請書
記入例
対象者
被保険者本人またはその被扶養者
提出期限
健康保険法により時効 2年
提出先
会社
備考
※家族がいない場合は、実際に葬儀を行った方の請求(埋葬費)となり、葬儀の領収書の添付が必要となります。
一番上に戻る
健保について
組合情報
申請書一覧
事業所向け情報
よくある質問
けんぽの仕組み
個人情報保護の取り組み
こんなときは
医療費が高額になったとき
欠勤・休職したとき
退職したとき
アクシデント(けが)
出産について
被保険者の産休について
引っ越し・転勤したとき
立替払いをしたとき
家族の加入
保険証を紛失したとき
死亡したとき
保健事業
巡回健康診断
健康診断補助
被扶養者特定健診
特定保健指導
大腸がん検診
インフルエンザ予防接種
常備薬・健康食品あっせん販売
育児雑誌の贈呈
禁煙プログラム
スポーツクラブ ルネサンス
Copyright © 2024 神奈川県自動車整備健康保険組合 All Right Reserved.