欠勤・休職したとき

被保険者が業務外の病気やけがの療養のため、欠勤・休職をしたため給料の支給がなかった場合には、生活補償として「傷病手当金」が支給されます。

必要書類 06傷病手当金支給申請書
記入例
対象者病気やケガの療養のため、連続して3日以上休んで給料が支給されなかった被保険者
提出期限健康保険法により時効2年
提出先会社
備考 ※医師の証明が必要となります。
※初めて請求される際は、前1ヶ月の賃金台帳・出勤簿の写を添付してください。
※支給期間について、健康保険法が改正されました。(令和4年1月1日施行)内容についてはこちらをご覧ください。