退職したとき

健康保険の被保険者資格は退職日までとなっている為、退職後速やかに健康保険証を返却してください。退職日の翌日からはそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

  1. 新しい勤め先で健康保険に加入する

  2. 「任意継続被保険者」として、引き続き現在の健康保険組合に加入

    退職日までに2ヶ月以上の被保険者期間があることが必要です。

    保険料について、退職時の標準報酬月額に基づき算出します。(ただし上限があります。令和5年度においては標準報酬月額36万円が上限です。)また、退職前は事業主(会社)と折半でしたが、全額自己負担となります。

    ※令和4年1月1日から、申請により資格喪失(任意脱退)ができるようになりました。(申請日の翌月1日に資格喪失します)

  3. ご家族の健康保険の被扶養者になる

    扶養の条件に該当すれば加入可能です。 保険料の自己負担はなくなります。

  4. 居住市町村の国民健康保険に加入する(1~3に該当しない方)

    お住まいの市区町村役場が管轄になります

    手続きについては市区町村によって異なる為、役場へお問い合わせをお願いします。

必要書類 21資格喪失届
記入例
対象者-
提出期限退職後5日以内
提出先会社
備考※すみやかに事業主(会社)に保険証を返却してください。
※保険証を使用できるのは、退職日までです。