被保険者の産休について

  • 被保険者自身が出産のため休業し、給料が支給されなかった場合には、出産手当金が支給されます。

  • 被保険者が産前産後休業する期間及び満3歳未満の子を養育するための育児休業または育児休業制度に準ずる休業を取得する期間の保険料は免除になります。

  • 被保険者が、産前産後休業および育児休業等期間を終了後、労働時間の短縮や所定外労働がなくなった等の理由により、休業前と比べて報酬が変動した場合には標準報酬月額の改訂ができます。

産前産後休業・育児休業に関する手続き

1. 出産手当金

必要書類 10出産手当金
記入例
提出期限産前期間終了後、産後期間終了後または産前産後期間終了後
対象者 被保険者で出産により休業した方
備考 ※事業主の休業及び、報酬支払いの有無に関する証明と 医師または助産師の証明が必要。

2. 保険料免除

産前産後休業

必要書類 44産休申出書
記入例
対象者出産した被保険者※産休期間中に届出
対象期間 産前42日(多胎は98日)から産後56日で出産のため仕事を休んでいた期間
免除になる期間 休業開始日の属する月から休業終了日の翌日の月の前月までの期間(事業主、被保険者とも免除)

育児休業

必要書類 45育休申出書
記入例
対象者育児休業する被保険者※育児休業期間中に届出
対象期間 育児・介護休業法に定められた育児休業等制度を利用して3歳未満の子を養育する期間
免除になる期間 休業開始日の属する月から休業終了日の翌日の月の前月までの期間(事業主、被保険者とも免除)

※給料の有無は問いません。
※いずれも事業主が健康保険組合に届け出てください。
※双方の期間が重複する場合は、産前産後休業が優先します。

3. 標準報酬月額の改定

被保険者が、産前産後休業および育児休業等期間を終了後、 労働時間の短縮や所定外労働がなくなった等の理由により、 休業前と比べて報酬が変動した場合には標準報酬月額の改定ができます。

(改定の条件)
(1)産前産後休業および育児休業等の終了日の翌日の属する月以後3か月のうち、 1か月の支払基礎日数が17日以上ある月が1月以上ある

(2)17日以上ある月の報酬の平均を標準報酬月額にあてはめたとき、 休業前の標準報酬月額と改定後の標準報酬月額に1等級以上の差がある

※これらの条件にあてはまる場合には、事業主(会社)に申し出をし事業主が届け出てください。