健康保険制度について

私たちは日頃、病気やけがをしたときに、自分の選んだ病院・診療所(診療時間内)に行くことができます。

これは世界の主要国では珍しく、ドイツを除いては海外の主要国では似た例を見ません。 アメリカは、全国民を対象とした医療保険制度がありません。 また我が国では、一方で全国民が何らかの医療保険に加入することが義務付けられていますが、 ドイツでは一部の国民は対象外となっています。

つまり、我が国では全国民が医療保険に加入し、 万が一、病気やけがの場合に補償が受けられる”国民皆保険”制度が半世紀以上前、1961年に確立しています。

今後もこの世界に誇る医療保険制度を維持、発展させていくためには、 全国民の努力で負担(保険料の納付)と給付(医療給付)を適正化させていくことが大事です。